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令和六年四月二十六日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質二一三第八〇号
  令和六年四月二十六日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員中谷一馬君提出重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「策定に関する具体的なスケジュール」を具体的にお示しすることは困難であるが、御指摘の「政令や運用基準」については、今国会に提出している重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(以下「本法律案」という。)の成立後直ちに策定作業に着手した上で、本法律案第十八条第二項に規定する者からの意見聴取や行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定による意見公募手続等を経て、可能な限り早期に決定したいと考えている。

二について
  
 本法律案においては、内閣総理大臣等が行った適性評価調査において収集された情報が本法律案第十条第一項に規定する適合事業者(以下「適合事業者」という。)又は本法律案第十三条第三項に規定する事業主(以下「適合事業者等」という。)に提供されることはない。また、適性評価調査に当たり適性評価の対象者が記入する書面については、適合事業者等を経由せず、当該適性評価調査を行う内閣総理大臣等に直接提出していただくことを想定している。

三について
  
 御指摘の「基幹インフラ事業者」については、本法律案第十条第一項の要件を満たす場合には、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化等を図るために重要経済安保情報が提供されることがあり、そのような場合には、当該事業者において重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者について、適性評価を行うこととなるものと考えている。

四について
  
 本法律案においては、重要経済安保情報を適確に保護するために、行政機関の長が重要経済安保情報を提供することができる事業者を、原則として適合事業者に限定するとともに、適合事業者において新たに適性評価を受けることとなる者を、適合事業者の従業者として重要経済安保情報の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者に限定している。

五について
  
 本法律案第十二条第四項ただし書の規定による適性評価調査が行われる場合としては、例えば、特別な情報の収集を任務とする職員に対する適性評価を行う場合など、当該職員に関する情報を当該行政機関以外の者に保有させることにより、当該行政機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合を想定している。

六について
  
 本法律案第十四条第二項の規定による苦情の処理に要する期間については、事案によって大きく異なり得るものであることから、標準的な処理期間をお示しすることは困難である。また、お尋ねの「苦情処理のプロセス」については、御指摘の「第三者的な視点の確保の必要性」を含め、今後、本法律案第十八条第一項に規定する基準(以下「運用基準」という。)の策定作業等において検討してまいりたい。

七について
  
 御指摘の点については、運用基準の策定、本法律案第十四条の苦情申出制度の適切な運用、本法律案第十八条第三項(衆議院における修正後の同条第四項)の規定の内閣総理大臣の権限の適切な行使等を通じて、適性評価が適正に実施されるよう努めてまいりたい。

八について
  
 本法律案第四条第一項においては、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)における特定秘密の指定の有効期間や行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)における極秘文書の指定期間が最大で五年間とされていること等を踏まえ、重要経済安保情報の指定の有効期間については、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内において定めることとしている。

九について
 
 特定秘密保護法別表に掲げる事項に関する秘密のうち特定秘密及び重要経済安保情報に該当しないものの漏えいに係る罰則の在り方については、現時点で直ちにこれを見直す必要はないと考えており、具体的なスケジュールはお示しできない。

十について
  
 政府としては、本法律案において、重要経済安保情報として指定されるべき情報の範囲が明確に定められているものと考えている。
 なお、特定秘密保護法の別表に相当する規定は、本法律案の第二条第三項及び第四項に置かれている。

十一について
  
 政府としては、本法律案が施行されることにより、我が国政府と外国政府との間において重要情報がより円滑に共有されることとなるものと考えている。

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