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答弁本文情報

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令和六年五月十日受領
答弁第八六号

  内閣衆質二一三第八六号
  令和六年五月十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員森山浩行君提出クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員森山浩行君提出クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金に関する質問に対する答弁書


一について

 令和五年度補正予算及び令和六年度当初予算において措置された「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」については、同補助金の間接補助事業者等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第六項に規定する間接補助事業者等をいう。以下同じ。)により電動車向けの充電設備(以下「充電設備」という。)が設置されることを想定しているところ、現時点においては、当該間接補助事業者等の決定に係る手続を進めている段階であり、これまでに同補助金により設置された充電設備は存在していないため、お尋ねについて把握する段階にない。
 なお、御指摘のような「一か月当たりの稼働時間を含む稼働状況」に関しては、平成二十四年度補正予算から令和三年度当初予算までにおいて措置された充電設備の整備に関する補助金により設置された充電設備について、政府として、これらの補助金の補助事業者等(同条第三項に規定する補助事業者等をいう。)が実施した当該充電設備に関する調査等を通じ、当該充電設備が設置された施設に係る業種ごとに、一月当たりに利用された回数の平均値等を把握している。

二について

 お尋ねについては、令和五年度補正予算及び令和六年度当初予算において措置された「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の間接補助事業者等の決定に当たって、一部の種類の充電設備の商業施設等における設置に関して充電の口数に制限を設けたり、別の一部の種類の充電設備の設置に関して設置場所や出力に応じて優先順位を付けたりすることとしていることに加え、当該間接補助事業者等となった者において、充電設備の設置等に係る費用の回収を行うために充電設備の一定の稼働率を確保する必要があり、利用される頻度の高い場所に充電設備を設置するように努めるものであると考えられることなどから、御指摘のように「殆ど利用されない充電設備の設置が行われることとなり、補助金の目的の達成があまりされない」といった状況になることは想定していないため、当該決定に当たっては、御指摘のような「一か月当たりの稼働時間を含む稼働状況」に係る基準を設けていない。

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