答弁本文情報
令和六年五月十日受領答弁第八七号
内閣衆質二一三第八七号
令和六年五月十日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員宮本徹君提出子ども・子育て支援金の試算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本徹君提出子ども・子育て支援金の試算に関する質問に対する答弁書
一の1について
御指摘の答弁においてお答えした国民健康保険の「加入者一人当たり支援金額」の試算は、令和六年三月二十九日にこども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室が公表した「子ども・子育て支援金制度における給付と拠出の試算について」の五ページの注3の記載と同様に、「夫婦子一人の三人世帯(夫の給与収入のみ)」に属する加入者の場合を仮定して行ったものである。
一の2について
お尋ねの「年収四百万円の世帯、年収六百万円の世帯、年収八百万円の世帯」の「一世帯当たりの額の支援金額」については、国民健康保険の加入者が属する「夫婦子一人の三人世帯(夫の給与収入のみ)」のうち年収四百万円以上のものの数が極めて限られており、一世帯が負担することとなる額としては必ずしも平均的なものではないため、無用の誤解を生ずるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
一の3について
御指摘の「三月二十九日の「子ども・子育て支援金に関する試算」や四月十一日の答弁で示した支援金額の算出に用いた試算方法」は、主として年収八十万円から三百万円までの「夫婦子一人の三人世帯(夫の給与収入のみ)」に属する加入者について試算することを前提として用いた方法であり、お尋ねの年収二百万円以上の「国保に加入する給与所得のみ単身世帯の月額の支援金額」の計算にそのまま当てはめることが適当なものであるか否かについて慎重な検討が必要であるため、お答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの「月額の支援金額が、世帯の支援金額と等しくなる」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
健康保険制度は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条等に規定する保険給付のほか、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業その他の法律の規定に基づく事業を行うことにより、健康保険法第一条等に規定する目的を達成しようとするものである。子ども・子育て支援納付金を充てる給付及び事業は、同法等に基づく保険給付や事業と同様の趣旨のものであって、同条等に規定する目的の達成に寄与することから、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を同法等に基づく保険料等として徴収するという制度設計は、妥当であると考える。