答弁本文情報
令和六年五月十七日受領答弁第八九号
内閣衆質二一三第八九号
令和六年五月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阿部知子君提出「神田警察通り」(東京都千代田区道)整備に伴う、街路樹伐採で懸念される環境対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出「神田警察通り」(東京都千代田区道)整備に伴う、街路樹伐採で懸念される環境対策等に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「今回の同計画」とは、平成二十二年三月に設置された「神田警察通り沿道まちづくり検討委員会」が平成二十三年六月に策定した「神田警察通り沿道まちづくり整備構想」(以下「整備構想」という。)を指すものと考えられるが、整備構想においては、御指摘の「伐採」と併せて、新たに樹木を植えることとなっていると承知しているところ、御指摘の「被覆率が下がる」かどうかについては、必ずしも明らかではないが、政府としては、道路の緑化は、道路利用者等への快適な空間の提供、景観の向上、地球温暖化対策等の観点から重要であると考えており、道路管理者である千代田区において、景観、管理の難易度、経済性等を総合的に勘案し、地域の特性に応じて街路樹の整備等を推進しているものと承知しており、御指摘の「気候変動対策」の観点についても、同区において、適切に判断されるべきものと考えている。
二の1について
御指摘の「本計画」とは、整備構想を指すものと考えられるが、整備構想においては、御指摘の「伐採」と併せて、新たに樹木を植えることとなっていると承知しているところ、御指摘の「日陰がなくな」るかどうかについては、必ずしも明らかではないが、御指摘の「移動等円滑化」については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号において、「利便性及び安全性を向上すること」と規定されており、整備構想における御指摘の「移動等円滑化」については、道路管理者である千代田区において、御指摘の「日陰」の有無だけでなく、交通状況や公共施設等の立地状況等の地域の実情を総合的に考慮して、判断されるべきものと考えている。
二の2について
御指摘の「伐採ありき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、各都道府県知事等に対して、「道路緑化技術基準」(平成二十七年三月三十一日付け国都街第百十七号・国道環調第五十八号国土交通省都市局長及び道路局長連名通知別紙別添)を周知し、同技術基準において、樹木の「更新にあたっては、従前の道路植栽にこだわらず、道路利用状況、沿道状況等の変化を考慮し、植栽計画や植栽設計を再検討することが望ましい」としているところであり、整備構想においても、同技術基準の趣旨を踏まえて、街路樹の整備が行われているものと承知している。
三について
御指摘の「街路樹調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「都心部での伐採を伴う再開発等計画」における「「被覆率」に基づく調査」の実施の必要性については、当該計画を策定する主体において、個別具体の状況に応じ、適切に判断されるべきものと考えている。