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答弁本文情報

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令和六年五月二十一日受領
答弁第九〇号

  内閣衆質二一三第九〇号
  令和六年五月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出デフレ脱却担当大臣の廃止とインフレ対策担当大臣の設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出デフレ脱却担当大臣の廃止とインフレ対策担当大臣の設置に関する質問に対する答弁書


一及び二について
 
 政府は、デフレ脱却を「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」と定義している。
 我が国の物価動向については、消費者物価は緩やかに上昇していると認識しているが、我が国の経済は再びデフレに戻る見込みがないと判断できる状況には至っておらず、したがって、デフレ脱却の判断には至っていない。デフレ脱却の判断に当たっては、足元の物価の状況に加えて、再びデフレに戻る見込みがないことを確認する必要があると考えており、物価の基調や背景を総合的に考慮し慎重に判断することとしている。政府として、引き続き、様々な指標の動きを丁寧に確認しながら、適切に判断してまいりたい。

三及び四について
  
 お尋ねの「インフレ対策担当大臣」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、内閣全体として集中的に取り組むべき重要な政策課題としてどのような政策課題について、いずれの国務大臣に内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第二項に規定する大臣として担当させるかについては、その時々の情勢を踏まえて内閣総理大臣が判断することとなる。

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