答弁本文情報
令和六年六月十四日受領答弁第一一六号
内閣衆質二一三第一一六号
令和六年六月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員櫻井周君提出定額減税の支払明細書への記載事項にかかる罰則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出定額減税の支払明細書への記載事項にかかる罰則に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「罰則適用の免除」及び「対応が間に合わなかったことの立証責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「同法第二百三十一条違反による同法第二百四十二条の罰則」に係る事案を含め、刑事手続においては、有罪であることにつき合理的な疑いをいれない程度の立証をすることについて、検察官がその責任を負うものとされている。
二について
お尋ねの「罰則適用の免除」、「どのような証拠を提示」及び「罰則適用免除の要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「同法第二百三十一条違反による同法第二百四十二条の罰則」に係る事案を含め、刑事手続における証拠価値は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十八条の規定により証拠の証明力が裁判官の自由な判断に委ねられていることから、個々の事案において個別具体的に判断される事柄である。
三について
御指摘の「罰則適用の免除」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「同法第二百三十一条違反による同法第二百四十二条の罰則」に係る犯罪に関して処罰がなされないと考えられる場合として、例えば、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四十二条第七号の「偽りの記載」をしたとはいえない場合が考えられるが、いずれにせよ、同号の罰則に係る犯罪に関して処罰がなされるかどうかについては、個別具体的な事情により、個別の事案ごとに判断されるべき事柄である。