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答弁本文情報

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令和六年六月十四日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質二一三第一一七号
  令和六年六月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出定額減税を六月ではなく年末調整で実施した場合の罰則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出定額減税を六月ではなく年末調整で実施した場合の罰則に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 御指摘の「年末調整を行うことにより十二月の給与支払いの源泉徴収額が十一月までの源泉徴収額よりも少なくなる事象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項に規定する給与等(以下「給与等」という。)の支払をする者が同法等の規定に基づき行う年末調整で、生命保険料控除、地震保険料控除又は住宅ローン控除(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除をいう。)を適用すること等により、その年最後に支払う給与等から徴収すべき所得税の額がその年中のそれ以前に支払う給与等からそれぞれ徴収すべき所得税の額より少ない金額となる事案についてのお尋ねであれば、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項において、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」こととされ、同項ただし書において、「法令に別段の定めがある場合」は、「賃金の一部を控除して支払うことができる」こととされているところ、当該事案における所得税法に基づく所得税の御指摘の「十一月までの源泉徴収」については、当該「法令に別段の定めがある場合」の控除に該当するものと評価することができることから、同項に違反するものではない。
 一方、御指摘の「今般の定額減税の源泉徴収額の調整を年末調整で一括して行うこと」については、給与等の支払をする者が令和六年六月以後に支払われる給与等について定額減税による所得税額の控除を行わないことにより、御指摘のように「十一月までの源泉徴収において過大な税額が控除され」ることになり、当該「法令に別段の定めがある場合」の控除に該当するものと評価することができないことから、同項に違反するものと考えられる。

三について
  
 お尋ねの「定額減税の恩恵が年末調整になったとしてもフリーランスよりも早いことから著しい不利益とはいえず、したがって労働基準法第二十四条第一項違反に該当しない」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘のように「定額減税の恩恵が年末調整になった」場合に労働基準法第二十四条第一項違反に該当することについては、一及び二についてでお答えしたとおりである。

四について
  
 御指摘の「罰則の適用」の「免除」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、今般の定額減税に関し、労働基準法第百二十条に規定する罰則を適用することについては、令和六年五月二十九日の記者会見において、林内閣官房長官が「労働基準法におきましては、法令に別段の定めがある場合を除き、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないというふうにされておりまして、税法に基づき、六月の給与で、源泉徴収から定額減税をしなければならないとされている労働者に対して、これを行わない場合は、労働基準法に違反し得るものと考えられます。ただし、一般論ですが、企業に労働基準関係法令違反が認められた場合、労働基準監督機関においては、まずはその企業に対して是正指導を行うことによって、企業による自主的改善を図るということになっておりまして、直ちに罰則が適用されるものではなくて、違反の態様等に応じて個別に判断されるものと承知をしております」と述べたとおりである。

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