答弁本文情報
令和六年六月十八日受領答弁第一二九号
内閣衆質二一三第一二九号
令和六年六月十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員井坂信彦君提出悪質な経済事犯や連鎖販売取引への対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出悪質な経済事犯や連鎖販売取引への対策に関する質問に対する答弁書
一について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「我が国では千億円の被害を生み出した事業者の役員が執行猶予の判決になるという現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「VISION」の役員ら二人」が特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。以下「特定商取引法」という。)第八条の二第一項の規定による命令に違反した事案についての判決については承知している。
後段のお尋ねについては、御指摘の「悪徳マルチ商法」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「損害賠償について、違法収益の没収や、被害に見合った和解金の支払いなど、被害者救済措置を手厚くする」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねについては、令和五年三月三十日の衆議院消費者問題に関する特別委員会において、河野国務大臣が「連鎖販売取引の登録制度でございますが、一つは、登録ということになりますと、これは審査しなければなりませんので、かなりの行政コストがかかります。行政コストとその効果が見合うのかどうかというところは若干疑問でございます。また、登録を認めると、登録に伴って、国が特定の連鎖販売業者に事実上のお墨つきを与えることになるのではないか。つまり、国の登録を受けたマルチですみたいなことになるのが、ある面、分かり切っているといえば分かり切っておりますので、この連鎖販売登録に関して、余りいい案ではないのではないのかなというふうに思っております。規制は不断の見直しを行うべきでありますから、消費者庁としては、引き続き、被害者の状況などを注視しながら、適切に対応すべきところはやってまいりたいというふうに思っているところでございます。」と答弁したとおりである。
四について
お尋ねの「無限連鎖講に準ずるものとして取り締まる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「金融庁の免許や許可」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
お尋ねの「提言」については、年齢のみを理由として規制等を行うものであり、その合理性及び必要性の有無、国民生活や経済活動への影響等、様々な観点からの慎重な検討が必要であると考えている。政府としては、特定商取引法に違反する事実が認められた場合には適正に行政処分を行うほか、「若年者」を含む消費者に対し注意喚起等を行っているところであり、引き続き、必要な取組を適切に行ってまいりたい。
七について
お尋ねの「取引条件等に関して、共通の用語や項目を設けて、説明と表示を更に厳格化する」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。