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答弁本文情報

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令和六年六月二十一日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質二一三第一三二号
  令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員馬場雄基君提出公職選挙法の適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馬場雄基君提出公職選挙法の適用に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「本件に充分対応できている」及び「妨害行為を中止させられなかった理由」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条は、公職の候補者であったとしても、選挙に関し、同条各号に掲げる行為をして選挙の自由を妨害した者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処することを定めており、個別の行為が同条の規定に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考える。
 なお、御指摘のように「公職選挙法を改正すべき」か否かについては、選挙運動の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。

二について

 どのような捜査を行うかについては、捜査機関において、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき判断されるものと承知している。

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