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答弁本文情報

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令和六年六月二十一日受領
答弁第一四九号

  内閣衆質二一三第一四九号
  令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員鈴木敦君提出アマチュア局の通信に関する無線局運用規則改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木敦君提出アマチュア局の通信に関する無線局運用規則改正に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「自局内通信」及び「自局間通信」を認めるべきではないかとのお尋ねであれば、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第一項において「無線局の免許の申請は、・・・送信設備の設置場所(移動する無線局のうち、・・・船舶局、遭難自動通報局・・・、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない」こととしている一方、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十四号に規定するアマチュア局は、当該アマチュア局の免許を受けた者と当該アマチュア局の無線設備を操作する者とが一体となった無線局であることから、無線局免許手続規則第二条第九項において「移動する無線局のうち、・・・アマチュア局・・・については、・・・二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができる」こととしているものであり、御指摘の「自局内通信」及び「自局間通信」は、電波の監督管理において、電波の発射源の把握や電波の適正な利用の確保の観点から支障があることから、認めることは困難である。

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