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答弁本文情報

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令和六年六月二十五日受領
答弁第一六三号

  内閣衆質二一三第一六三号
  令和六年六月二十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員長妻昭君提出「再審や国賠請求等において、廃棄せず保管していた捜査書類は組織的にプラスにならない」との書面を配布していた鹿児島県警の姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出「再審や国賠請求等において、廃棄せず保管していた捜査書類は組織的にプラスにならない」との書面を配布していた鹿児島県警の姿勢に関する質問に対する答弁書


 「これは事実と考えてよろしいか」とのお尋ねについては、鹿児島県警察によると、同県警察が令和五年十月に作成した「刑事企画課だより」において、御指摘の「記述」はあったとのことである。
 「この記述は何らかの法令等に反する可能性はあるのか」とのお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
 「「組織的にプラスにならない」というのは具体的にどのような観点で組織的にプラスにならないと考えられるか。政府の見解をお示し願いたい」とのお尋ねについては、鹿児島県警察において作成された個別の文書に関するお尋ねであり、政府としてお答えすることは困難である。
 「この記述は問題であると考えるか。どのような責任がどなたに発生しどのような処分が必要と考えるのか」とのお尋ねについては、鹿児島県警察において適切に判断されるものと考えている。
 お尋ねの「鹿児島県警で配布されたような趣旨の文書」の具体的に意味するところが明らかではないため、「鹿児島県警で配布されたような趣旨の文書を配布した都道府県警や警察組織、検察組織は他に存在するのか。きちんと調査して調査結果を公表の上、政府の見解をお示し願いたい」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
 「再審等のために書類をできる限り残すのが誠意ある警察や検察の対応と考えるが、いかがか。その趣旨を警察各組織や検察各組織に文書等で徹底すべきと考えるが、いかがか」とのお尋ねについては、警察及び検察において、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)等の規定に基づき訴訟に関する書類の保管を適切に行っているほか、各種会議等を通じて必要な指示を行っているものと承知している。
 「鹿児島県警本部長の隠ぺい疑惑が報道されている。政府において、真実を明らかにすべきと考えるが、いかがか」とのお尋ねについては、鹿児島県警察によると、現時点では、御指摘のような「隠ぺい」の事実は確認されていないとのことであるが、その有無については、同県警察における前同県警察本部生活安全部長による国家公務員法違反被疑事件の捜査やその後の刑事手続において明らかにされるべきものと考えている。

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