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答弁本文情報

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令和六年六月二十五日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質二一三第一六四号
  令和六年六月二十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員長妻昭君提出神宮外苑開発に懸念を示した国連文書に対する日本国の削除要請文書に東京都文書をそのまま流用した件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出神宮外苑開発に懸念を示した国連文書に対する日本国の削除要請文書に東京都文書をそのまま流用した件に関する質問に対する答弁書


一から三までについて
  
 御指摘の「依頼」及び「経緯や理由」については、令和六年六月十二日の衆議院外務委員会において、上川外務大臣が「地方自治体を含みます当事者の意見、これを幅広く聴取して、公正な立場から取りまとめられることが望ましいと考えておりまして、ビジネスと人権作業部会の報告書や作業部会の今後の活動がより多様な意見を反映し、その内容を一層充実したものにするとの観点から、それらを取りまとめて提出したものでございます。」及び「この報告書は、一当事者である東京都の意見聴取を行わない状況の中で作成されているということでございまして、外務省としては、東京都の意見を作業部会に伝達することによりまして、ビジネスと人権作業部会の報告書、また作業部会の今後の活動がより多様な意見を反映し、その内容を一層充実したものにするとの観点から、それらを取りまとめて提出したものでございます。」と答弁しているとおりである。御指摘の「変更」については、同日の同委員会において、同大臣が「外務省が取りまとめるに当たりましては、関係府省庁及び地方自治体によるコメントでありますが、これを、政府文書としてふさわしいものになっているかという観点から、体裁や、また文書の書き方などについて、必要に応じて編集を行っております」と答弁しているとおりである。政府から提出した文書を作成する検討過程のこれ以上の詳細については、国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって、これを公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

四及び六について
  
 日本政府が国際連合人権高等弁務官事務所に提出した本件に関する文書(以下「文書」という。)については、令和六年六月六日の参議院外交防衛委員会において、政府参考人が「神宮外苑部分についての意見は東京都が検討、作成いたしました。」と答弁しているとおりであるところ、外務省においては、お尋ねの「具体的にどこが事実とかけ離れているのか」といった詳細については確認していないものの、御指摘の「神宮外苑開発」に係る事業の認可を行った東京都が文書のパラグラフ二十三から二十八までのとおり考えていると認識したため、東京都の作成した御指摘の「全文削除を求め」る記載を含む文書を提出したものである。

五について
  
 「ビジネスと人権」作業部会の訪日報告書については、御指摘の「神宮外苑開発」に関する事項に限らず、ビジネスと人権に関して広く記載がされたものであるところ、令和六年六月六日の参議院外交防衛委員会における政府参考人の「報告書における懸念、指摘事項の中には、我が国の取組について事実に反すると思われる内容や一方的な主張が含まれることから、日本政府として、国内の多様な意見を伝達する観点から、国連人権高等弁務官事務所に文書を提出いたしました。」との答弁は、「神宮外苑開発」以外の事項に関する我が国の取組について事実に反すると思われる内容があることも文書を提出した理由であることを説明したものである。

七について
  
 御指摘の「国連の指摘」の具体的に意味するところが明らかではなく、「日本政府が・・・一字一句、自治体の文書を採用したことはあるのか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。

八及び九について
  
 御指摘の「一方的に日本国政府の主張とする」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、文書の提出については、外務省において、一から三までについてで述べたところを踏まえて行ったものであり、「あまりに無責任」との御指摘は当たらないものと考えている。

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