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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質二一三第一六五号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員宮本徹君提出「出来高払制賃金」扱いすることによる残業代不払いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出「出来高払制賃金」扱いすることによる残業代不払いに関する質問に対する答弁書


一から三までについて

 御指摘の「実際は「出来高払制賃金」に該当しないにもかかわらず、事業者側が、「出来高払制賃金」扱いをして、残業代を低く計算している事案」については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条に規定する割増賃金の不払として同条に違反することになると考えられるところ、当該事案を区分して集計していないが、「令和四年労働基準監督年報(第七十五回)」の「定期監督等実施状況・法違反状況(令和四年)」によれば、令和四年の全国の労働基準監督署における「定期監督等」で同条の違反が認められた件数は、二万五百五十四件である。
 また、御指摘の「行政上の措置」の具体的に意味するところが明らかではないが、労働基準監督署においては、御指摘のような事案を把握した場合も含め、事業場に対して監督指導を実施し、同条の違反が認められた場合には、使用者に対して、適切に賃金を支払うよう、その是正の指導等を行うこととしており、これらについては適切に行われていることから、御指摘のように「実態について調査」「すべき」とは考えていないが、いずれにせよ、引き続き、監督指導を徹底してまいりたい。

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