答弁本文情報
令和六年六月二十八日受領答弁第一七〇号
内閣衆質二一三第一七〇号
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員井坂信彦君提出JASM及びTSMCの環境対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出JASM及びTSMCの環境対策に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「TSMCが保有している国際的に評価されている環境対策の認証」については、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limitedが取得しているISO一四〇〇一(平成八年に国際標準化機構が制定した環境マネジメントシステムに関する国際規格をいう。以下同じ。)を指しているものと認識している。
また、「JASMは環境対策の認証を保有していないのか」とのお尋ねについては、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(以下「JASM」という。)は、令和六年五月末時点では、ISO一四〇〇一を取得していないものの、現在、取得に向けた取組を進めているものと認識している。
二について
お尋ねの「台湾で培ったノウハウ」については、半導体の製造装置から排出された水を半導体の工場内で循環させ、繰り返し使用した上で適切に処理して排水する取組等の環境を重視した対策を指すものであると認識している。
「TSMCは半導体の製造過程において、競合他社と比べて水・電気の消費量が少ないのか」とのお尋ねについては、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第十一条第三項に基づく認定に当たり、事業者に対して「水・電気の消費量」に関する事項の記載を求めていないことから、政府としては、これらの消費量の具体的な数値を把握しておらず、お答えすることは困難である。
お尋ねの「遵守すべき法令」については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)、地方公共団体の環境関連の条例等を指しているものと認識しており、また、お尋ねの「同基準以上の取組」については、半導体の工場の排水に含まれる一部の物質に関し、これらの法令で定められている物質毎の基準値よりも厳しい基準値を自主的に設けた上で、管理する取組を指しているものと認識している。
三について
お尋ねの「規制対象となる法及びその項目」については、下水道法、地方公共団体の環境関連の条例等において排水に係る基準値が定められている物質を指しているものと認識している。JASMにおいて、当該物質の一部については、二についてで述べたとおり、これらの法令で定められている物質毎の基準値よりも厳しい基準値を自主的に設けた上で管理を行っており、また、これらの法令で排水に係る基準値が定められていない物質についても、自主的に標本調査の対象として管理を行っており、これらの取組が、お尋ねの「同社のいう法規制と同等以上の基準及び、排水の監視、サンプリング」に当たるものと認識している。