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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第一七八号

  内閣衆質二一三第一七八号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阿部知子君提出人事院勧告と令和六年度診療報酬改定による賃上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出人事院勧告と令和六年度診療報酬改定による賃上げに関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和五年十一月二十一日の衆議院予算委員会において、武見厚生労働大臣が「今年の春闘などを通じた各産業で賃上げが行われている中で、医療・・・では賃上げがほかの産業に追いついていかない・・・リハビリテーションなどを担う医療関係職種・・・の賃金は、全産業平均を下回る水準で推移をしております」と答弁しており、また、同年十二月二十日に財務大臣と厚生労働大臣の間で合意した令和六年度「診療報酬改定について」において「看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種・・・について・・・特例的な対応」を行うとされたところ、当該医療関係職種を始め医療に従事する職員について、賃上げについて初診料、再診料等の基本診療料等での対応を行う職員等を除き、御指摘の「ベースアップ評価料」の対象としたものである。

一の2について

 お尋ねについては、職員の賃上げを着実に図るため、保険医療機関において、当該職員の賃上げのために算定する診療報酬を当該職員の賃上げに用いなければならないこととした上で、賃上げのための計画書の作成等を求めることが必要であると考え、その算定に当たってこれらを要件として定めることがなじまない初診料、再診料等の基本診療料等での対応ではなく、御指摘の「ベースアップ評価料」での対応を行ったところである。

二について

 人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃金水準について他産業のそれとの比較も行いながら賃上げを図るために新設されたものであり、これらの趣旨は重なると考えられることから、「疑義解釈資料の送付について(その一)」(令和六年三月二十八日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用い」ることは、「差し支えない」とするとともに、「疑義解釈資料の送付について(その九)」(令和六年六月二十日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる」としているところであり、こうした取扱いについて、引き続き、必要な周知を行ってまいりたい。

三について

 お尋ねの「国立病院機構の診療報酬による賃上げ」については、独立行政法人国立病院機構の全ての病院において、令和六年四月に御指摘の「基本給の見直し」を行い、同年六月から御指摘の「ベースアップ評価料」を算定するため、必要な届出を行ったところであると承知している。

四について

 御指摘の「病院事務職員」及び「給食調理員」については、派遣や事務委託等の形態で勤務する者が少なからずおり、その勤務形態は多様であるため、保険医療機関において、これらの職員の賃上げについて、より柔軟な対応が可能となるよう、初診料、再診料等の基本診療料等の引上げを行ったところである。

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