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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第一八一号

  内閣衆質二一三第一八一号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉田はるみ君提出不登校児童生徒の健康診断に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉田はるみ君提出不登校児童生徒の健康診断に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、これまで調査を実施しておらず、政府として網羅的に把握していない。

二について

 御指摘の「自治体ごとのばらつきのある対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前段及び中段のお尋ねについては、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十三条第一項において、「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等・・・の健康診断を行わなければならない」と規定されていることから、健康診断を受けることができなかった児童生徒等に対しても、その状況に応じて、各学校において適切に対応すべきものと考えているところ、令和六年六月四日の参議院文教科学委員会において、盛山文部科学大臣が「文部科学省としては、健康診断を受けることのできなかった児童生徒等については、各学校において個々の事情を踏まえた対応が必要と考えておりますが、各学校における様々な取組事例を収集、周知することなどを通じて、各学校において健康診断が適切に実施されるよう引き続き取り組んでまいります。」と答弁したとおりである。
 また、後段のお尋ねについては、先に述べたとおり、同項を踏まえ、健康診断を受けることができなかった児童生徒等に対しても、その状況に応じて、各学校において適切に対応すべきものと考えていることから、「児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備について(通知)」(令和六年一月二十二日付け五初健食第十三号文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長通知)等を通じて、長期欠席等の個別の事情によって健康診断を受けることができなかった児童生徒等の対応について、保護者に事前に周知する等、各都道府県教育委員会等に対して適切に対応するよう促してきたところであり、御指摘の「いつでも診療所で受診できるよう各自治体で統一した指針」を示すことは考えていない。

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