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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第一八八号

  内閣衆質二一三第一八八号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出定額減税の支払明細書への記載事項にかかる罰則に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出定額減税の支払明細書への記載事項にかかる罰則に関する再質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねについて、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十一条第一項の給与等の支払をする者が、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第四号に掲げる事項を記載せずに当該支払を受ける者に支払明細書を交付した場合に、同法第二百四十二条第七号に掲げる者に該当するとして処罰がなされるかどうかについては、個別具体的な事情により、個別の事案ごとに判断されるべき事柄である。

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