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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第一九九号

  内閣衆質二一三第一九九号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員神津たけし君提出国連憲章におけるいわゆる「旧敵国条項」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員神津たけし君提出国連憲章におけるいわゆる「旧敵国条項」に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「法規範性」及び「共通の認識」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、平成十七年九月の国際連合首脳会合成果文書において、当時の全ての加盟国は国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及を削除することを決意する旨記述されていることから、我が国としては、いかなる国においても、御指摘の「旧敵国条項」を援用する余地はないと考えている。

二について
  
 お尋ねについては、例えば、平成二十六年三月二十八日の衆議院外務委員会において、岸田外務大臣(当時)が「旧敵国条項につきましては国連憲章の改正を伴う、そして、国連憲章の規定上、この改正はかなりハードルが高いものであるからして、同じく国連憲章の改正が必要となります安保理改革の議論とあわせて国連憲章の改正を進めていく、こういった考え方を従来からも申し上げてきたところであります」と答弁しているとおりである。

三について
  
 御指摘の「国連総会の一般討論演説以外の国連の場」の具体的に意味するところが明らかではないため、「言及した例はあるのか」とのお尋ねにお答えすることは困難であるが、お尋ねの「国連総会一般討論演説において・・・指摘した直近の例」としては、平成十九年九月の第六十二回国際連合総会における高村外務大臣(当時)による一般討論演説における指摘がある。また、国際連合総会における一般討論演説の内容については、それぞれの演説を行う時点における国際情勢その他関連する事項を総合的に勘案した上で検討しており、お尋ねの「「旧敵国条項」の削除の必要性を同演説において指摘していない」ことのみについて、その理由を個別にお答えすることは困難である。

四について
  
 お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「旧敵国条項」については、一についてで述べたとおりである。

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