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答弁本文情報

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令和六年六月二十八日受領
答弁第二〇〇号

  内閣衆質二一三第二〇〇号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員神津たけし君提出国連安全保障理事会改革と国連軍編成時における対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員神津たけし君提出国連安全保障理事会改革と国連軍編成時における対応等に関する質問に対する答弁書


一の1のアについて
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)が国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)第六章及び第五十二条3に基づく決定を行うに際し、安保理の理事国が紛争当事国であるにもかかわらず投票を行ったとして、安保理において国連憲章第二十七条3ただし書に反すると認定された事例は、政府として承知していない。

一の1のイについて
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国としては、安保理の非常任理事国であった期間を含め、国際連合等において国連憲章は誠実に遵守されるべきである旨述べてきているところである。

一の2について
  
 御指摘の「自国が当事国となっている紛争」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国連憲章を改正するためには、国際連合総会の構成国の三分の二の多数によって採択される等の必要があるところ、御指摘のような内容の改正を行うことについては、国際連合において議論されるべきものであると考えている。

二の1について
  
 御指摘のいわゆる「多国籍軍」には、様々な類型のものが考えられ、個々の事例によりその目的・任務が異なるので、お尋ねの「我が国の自衛隊が当該多国籍軍の中で活動することは憲法上可能」か否かや「活動するための条件」について一概にお答えすることは困難である。

二の2について
  
 国連憲章第四十二条及び第四十三条の規定に基づく国連軍については、将来、その編成が現実の問題となる場合に、その性格や同条に規定する特別協定の具体的内容等が明確になった段階において、具体的な判断をすべきものであると考えている。

三について
  
 政府としては、インド、ドイツ、ブラジル等と共に、安保理の構成が現在の国際社会の現実を反映するよう、その常任理事国及び非常任理事国の定数の増加を目指し、安保理の改革を先導するなど、従来から御指摘の「我が国の常任理事国入り」に向けた外交努力を重ねてきており、令和六年九月に国際連合において開催される予定の未来サミットや令和七年の国際連合の創設八十周年を見据え、御指摘の「文言ベースの交渉」を含めた「我が国の常任理事国入り」に向けた検討を行ってきているところであるが、これ以上の詳細については、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。

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