答弁本文情報
令和六年六月二十八日受領答弁第二〇六号
内閣衆質二一三第二〇六号
令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員中谷一馬君提出不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する再質問に対する答弁書
一の1について
先の答弁書(令和六年五月二十四日内閣衆質二一三第九三号。以下「前回答弁書」という。)におけるお尋ねの答弁は、内閣官房報償費の取扱いについて述べた上で、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすることは差し控え」る旨を述べたものであり、それ以上のことを述べたものではなく、お尋ねの「理解でよいか」否かについてはお答えを差し控えたい。
一の2について
内閣官房報償費の執行においては、その一部について、取扱責任者である内閣官房長官が指名する事務補助者を介して支払を行っているところであり、お尋ねの「認識」のとおりではない。
一の3について
お尋ねについては、内閣に対し独立の地位を有する会計検査院の会計検査に関わる事柄であり、政府としてお答えする立場にない。
二の1について
お尋ねの「機密費を「厳正かつ効果的に執行している」ことを客観的に示すこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、内閣官房報償費は、その取扱責任者である内閣官房長官が、毎年度及びその交代の都度定める執行に当たっての基本的な方針に従って、自らの判断と責任により、当該基本的な方針において定めた目的類型ごとに、それぞれの目的に照らして厳正かつ効果的に執行しており、また、会計検査院の検査を受けている旨、説明してきている。
二の2について
お尋ねについては、前回答弁書二についてで述べたとおりである。
三の1及び2について
御指摘の前回答弁書三の1及び2について及び三の3及び4についての答弁は、前回答弁書一についてで述べた内閣官房報償費の取扱いを前提として、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすることは差し控え」る旨及び「政府として、国会議員の個々の発言に関し、お答えすることは差し控え」る旨を述べたものであり、それ以上のことを述べたものではなく、お尋ねの「理解でよいか」否かについてはお答えを差し控えたい。
三の3について
お尋ねについては、政治家個人又は特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
四について
お尋ねについては、内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、毎年度及びその交代の都度定める執行に当たっての基本的な方針に従って、自らの判断と責任により、その目的類型ごとに、それぞれの目的に照らして厳正かつ効果的に執行していくことと併せて、内閣官房報償費に関する行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)に基づく開示請求があった場合に、平成三十年一月十九日最高裁判所第二小法廷判決を踏まえて適切に対応していくことや、会計検査院の検査に真摯に対応していくことが重要であると考えている。
五について
前段のお尋ねについては、前回答弁書五についてで述べたとおりである。
後段のお尋ねについては、内閣官房報償費については、引き続き、現在の「内閣官房報償費の取扱いに関する基本方針」(平成十四年四月一日内閣官房長官決定)に基づき、その取扱責任者である内閣官房長官が、毎年度及びその交代の都度定める執行に当たっての基本的な方針に従って、自らの判断と責任により、当該基本的な方針において定めた目的類型ごとに、それぞれの目的に照らして厳正かつ効果的に執行していくことが必要であると考えている。
六の1について
お尋ねの「ブラックボックス」については、一般に、御指摘のような意味であると認識している。
六の2から4までについて
内閣官房報償費は、施策の円滑かつ効果的な推進に資するため、内閣官房長官のその都度の判断で機動的に使用する経費であり、御指摘の「政策活動費」とはその支出主体等を異にするものである。内閣官房報償費の支払の相手方や具体的な使途等に関する情報及びこれらの事項を相当程度の確実性をもって特定することが可能になる場合がある情報が開示された場合には、重要政策等に関する事務の遂行に支障が生ずるおそれがあるとともに、今後の内閣官房の活動全般に支障が生ずることもあり得る。このため、内閣官房報償費については、前回答弁書一についてで述べた取扱いとするとともに、法に基づく開示請求があった場合には、平成三十年一月十九日最高裁判所第二小法廷判決を踏まえて対応しているところである。内閣官房報償費の機能の維持に最大限留意する必要があるため、長期間を経過した後であっても右に述べたような支障がなくなるとは考えておらず、内閣官房報償費に関する情報については、現在の取扱いを維持するべきであると考えている。
七の1について
お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは困難である。
七の2及び3について
お尋ねについては、前回答弁書七についてで述べたとおりである。