答弁本文情報
令和六年十二月十日受領答弁第五号
内閣衆質二一六第五号
令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員原口一博君提出自民党派閥から所属議員への政治資金パーティー収入の還付に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出自民党派閥から所属議員への政治資金パーティー収入の還付に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについて、個別の事案が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二及び三について
お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
なお、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところであり、今後とも、このような考え方に基づき、厳正に対処していく。