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答弁本文情報

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令和六年十二月十日受領
答弁第六号

  内閣衆質二一六第六号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「「蓋」という役割」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、御指摘の「昭和二十七年七月二十三日に吉田首相とクラーク大将が指揮権密約を結んだことを示す機密文書」及び「ディフェンス・プランニング・ガイダンス」は、米国政府が作成したとされる文書であり、その内容及びそれを前提としたお尋ねについて、我が国政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、我が国の外交・安全保障政策については、例えば、令和六年四月十九日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「我が国の憲法や法律にのっとり、かつ、我が国の国益に基づき判断するものである」と答弁しているとおりである。

三について

 お尋ねについては、自衛隊の運用に影響を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

四について

 御指摘の「ロシアや中国政府の高官が「旧敵国条項」へ言及した事実」の意味するところが明らかではないため、「承知しているか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。また、「失効したということか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「断言できる根拠」については、例えば、令和四年四月十九日の参議院外交防衛委員会において、林外務大臣(当時)が、「九五年の総会で、この国連総会決議として既に死文化しているという認識を示す決議、百五十五か国、全ての常任理事国を含んで賛成を入れて採択をされております。二〇〇五年の国連首脳会合でも、国連憲章から敵国への言及を削除するという全加盟国首脳の決意を示す成果文書がコンセンサスで採択をされております。したがって、いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はもはやないと考えております。」と答弁しているとおりである。

五について

 今般のイスラエルによる行動については、事実関係の十分な把握が困難であり、我が国として、前段のお尋ねについて、確定的に評価することは困難であるが、いずれにせよ、我が国としては、当事者による全ての行動は、いかなる場合でも、国際人道法を含む国際法に従って行われなければならないものと考えており、イスラエルがハマス等のテロ攻撃に対し、自国及び自国民を守る権利を行使するに当たって、国際人道法を含む国際法を遵守するよう同国に求めてきているところである。
 中段のお尋ねについては、お尋ねの「我が国の同盟国としてふさわしい」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
 後段のお尋ねについては、個別の報道の内容を前提とするものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

六について

 お尋ねについては、政府として、現時点では、中南米、大洋州、東南アジア、アフリカ及び中央アジアにおいて、御指摘の「非核地帯」の設置に関する条約が締結されており、また、モンゴルが自国の領域を御指摘の「非核地帯」とすることを宣言していると承知している。

七について

 お尋ねについては、先の答弁書(令和五年十一月二十日内閣衆質二一二第二八号)一の1の(一)について及び一の1の(二)についてでお答えしたとおりである。

八について

 お尋ねの「被爆者に対する米国による救援」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で確認できる範囲では、当時の具体的な状況を確認できる資料が存在しないため、お尋ねの「椎名弁護士が挙げる事例」の存否及び「他の事例」について確定的に述べることは困難である。

九について

 御指摘の「支援を行う理由」については、例えば、令和五年三月二十四日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「ロシアのウクライナ侵略は、国際社会が長きにわたる懸命な努力と多くの犠牲の上に築き上げてきた国際秩序の根幹を脅かす暴挙です。国連憲章を始めとする国際法の諸原則の違反であるとともに、法の支配に基づく国際秩序に対する明白な挑戦でもあります。(中略)一刻も早くロシアの侵略を止めるため、G7議長国として、国際社会と緊密に連携しつつ、引き続き、対ロ制裁とウクライナ支援を強力に推進してまいりたいと考えております」と答弁するなど明確に説明してきており、また、御指摘の「積算根拠」及び「どこにどのくらいの額が支援として送られたのか」についても、外務省報道発表の発出、外務省のウェブサイトによる情報発信、国会の議論等を通じて、国民に分かりやすい形での情報提供に努めているところである。
 御指摘の「我が国の支援が確実に役立てられているのか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「政府は確認しているか」については、我が国からウクライナに対して実施する支援が所期の目的を達成するように、引き続き同国政府を始めとした関係機関と密接に連携してまいりたい。

十について

 御指摘の「キャンセル」及び「相手国との関係を著しく損なう」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、岸田内閣総理大臣(当時)は、令和六年八月九日から十二日までの日程で、「中央アジア+日本」対話・首脳会合への出席並びにカザフスタン、ウズベキスタン及びモンゴルへの訪問を予定していたところ、同月八日に宮崎県沖で発生した地震を受けた危機管理及び災害対応のために当該出席及び訪問を延期したものであるが、同月九日から十三日までにかけて行われた中央アジア五箇国及びモンゴルとの首脳電話会談において、当該危機管理及び災害対応のために当該出席及び訪問を延期するとの判断を行ったことを説明し、各国首脳から、この判断について理解を得たものである。
 また、同内閣総理大臣の海外出張のうち、出張についての閣議了解を行った後に取りやめ又は延期した事例は、出席及び訪問の当日に延期を発表した上述の一件である。
 御指摘の「風説」を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

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