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答弁本文情報

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令和六年十二月十日受領
答弁第八号

  内閣衆質二一六第八号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出日本航空百二十三便の御巣鷹山墜落事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出日本航空百二十三便の御巣鷹山墜落事故に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「遭難者として扱っている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、御指摘の「墜落事故で亡くなられた方」を指して「遭難者」と呼ぶことはしていない。なお、御指摘の「日航機事故ご遭難者三十五周年追悼慰霊式」及び「日航機事故ご遭難者三十六周年追悼慰霊式」は公益財団法人慰霊の園が主催する式典の名称である。

二について

 お尋ねの「理由」については、政府として承知する立場にない。また、御指摘の「生データの開示」については、日本航空株式会社において適切に判断すべきものと認識している。

三について

 御指摘の「事故」の原因究明については、運輸省航空事故調査委員会(現在の国土交通省運輸安全委員会)において、航空機の機体の損傷状況等に関する調査について専門委員を任命するなどにより、事故原因について様々な角度から調査・解析を行った上で、航空機の運航、航空力学等を専門分野とする委員長及び委員による審議を経て、調査結果を昭和六十二年六月十九日に航空事故調査報告書として公表しており、当該事故に関して、その後新たに重大な情報を把握していないことから、現時点では再調査を行う必要があるとは考えていない。

四について

 お尋ねについては、御指摘の「日本航空百二十三便」の機体の発見及び墜落地点の確認までに時間を要した理由については、御指摘の「報告書」において「墜落地点は登山道がなく、落石の危険が多い山岳地域であり、夜間の捜索ということもあったため、機体の発見及び墜落地点の確認までに時間を要したことはやむを得なかったものと考えられる」としている。

五について

 御指摘の「検死に際し、一部の遺体をひとまとめにした」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察官等が御指摘の「死因を解明させないための措置」を講じたという事実は承知していない。
 また、お尋ねの「炭化した遺体が見つかった要因」については、御指摘の「報告書」において「機体の損壊による強度の衝撃と火災発生による火熱を受けたため、・・・遺体には離断・焼損・炭化による損傷が著しかった」としている。

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