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答弁本文情報

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令和六年十二月十日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質二一六第一〇号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出インターネットにおける表現の自由の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出インターネットにおける表現の自由の確保に関する質問に対する答弁書


一について

 個別の行為が電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四条の規定に違反するか否かについては、個別の事案ごとに判断されるべきものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、電気通信事業法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の適切な運用を図っており、これらの法律に違反する事案が認められた場合には、これらの法律に基づき厳正に対処していく。

三について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「とりまとめ」において、「政府・公的機関などからのファクトチェック組織の独立性が確保されるべきである」とされており、政府としても、当該「とりまとめ」を踏まえ、適切に検討していくこととなると考えている。
 また、中段のお尋ねについては、現時点で把握している範囲では、各府省本府省及び外局の内部部局において、御指摘の「コミュニティーノート」を作成した事実はない。
 さらに、後段のお尋ねについては、お尋ねの「政府が行う場合はその所属等を明確にした上で作成すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「コミュニティーノート」の表示に関しては、個別の民間事業者が提供するサービスの仕様の詳細に関するものであり、政府としてお答えすることは困難である。

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