衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和六年十二月十日受領
答弁第一六号

  内閣衆質二一六第一六号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出日本放送協会の受信料の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出日本放送協会の受信料の在り方に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「主たる財源とする根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年十二月六日最高裁判所大法廷判決において示されているように、日本放送協会(以下「協会」という。)が「事業運営の財源を受信設備設置者から支払われる受信料によって賄うこととしている」ことについては、「特定の個人、団体又は国家機関等から財政面での支配や影響が」協会「に及ぶことのないようにし、現実に」協会「の放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することにより」協会「の放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めることによって、」協会「が上記の者ら全体により支えられる事業体であるべきこと」によるものであると考えており、また、受信料収入の予算額を含む協会の毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第七十条第二項の規定において、国会の承認を受けることとされている。

二について

 お尋ねの「受信料の引下げを含めその制度の在り方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、協会の受信料の額については、法第二十条第一項に規定する業務を実施するために必要な収入を確保する等の観点から、法第七十条の規定に基づき、協会が収支予算を自ら作成し、国会が当該収支予算を承認することにより定められるものであると考えている。

三について

 お尋ねの「パソコンやスマートフォンを所持することをもって協会との受信契約の締結義務が生じる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十六号)による改正後の法(以下「新法」という。)第六十四条第一項において、「パソコンやスマートフォン」等の公衆によって日常的に使用されている通信端末機器を用いて新法第二十条の三第九項に規定する特定必要的配信(以下「特定必要的配信」という。)の受信を開始した者を含め、特定必要的配信の受信を開始した者は、協会と受信契約を締結しなければならないと規定されており、新法第六十四条第一項の規定の見直しについては、現時点では検討していない。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.