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令和六年十二月十日受領
答弁第二六号

  内閣衆質二一六第二六号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出石破新総理が提唱したアジア版NATOと核共有に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出石破新総理が提唱したアジア版NATOと核共有に関する質問に対する答弁書


一の1及び2について
  
 御指摘の「米ハドソン研究所に寄稿した「日本の外交政策の将来」と題する論文」(以下「論文」という。)については、石破茂衆議院議員の政治家個人としての見解であると承知しており、お尋ねについては、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、石破内閣としては、令和六年十月八日の参議院本会議において、石破内閣総理大臣が「アジア版NATOを含む日本の安全保障の在り方については、これまで私自身、一国会議員としての考え方を累次述べてまいりました。一朝一夕で実現するとは思っておりませんが、一国の総理大臣として、まずは喫緊の外交・安全保障の課題に取り組んでいく必要があると考えております。この地域における多国間の安全保障枠組みの構築は、大きな構想であります以上、当然のことながら、最終的にどのような枠組み、組織になるかは今後の議論次第であります。いずれか特定の国を念頭に置いたものではございません。」と答弁しているとおりである。

一の3について
  
 仮定の御質問にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られており、集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められない。

二について
  
 御指摘の論文については、一の1及び2についてで述べたとおり、石破茂衆議院議員の政治家個人としての見解であると承知しており、お尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、御指摘の「米国の核シェアや核の持ち込み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、石破内閣としては、令和六年十二月三日の参議院本会議において、石破内閣総理大臣が「政府といたしまして、一般に、いわゆる核共有は、平素から自国の領土に米国の核兵器を置き、有事には自国の戦闘機等に核兵器を搭載、運用可能な態勢を保持することによって自国等の防衛のために米国の核抑止を共有するといった枠組みと考えられていると承知をいたしております。一般論として、国の安全保障の在り方については、それぞれの時代状況、国際情勢等を踏まえた様々な国民的議論があり得ると考えておりますが、核共有につきましては、仮に先ほど申し上げたような枠組みを指すのでありますれば、政府としては、非核三原則や原子力基本法を始めとする法体系との関係から認められないものと考えております。その上で申し上げれば、私が従来核共有の文脈で申し上げてまいりましたのは、非核三原則を堅持した上で、米国の拡大抑止に係る意思決定のプロセスについて米国との意思疎通を行うことの重要性を申し上げたものでございます。これは、先ほど申し上げた核共有には当たらないものの、現下の厳しい安全保障上の喫緊の課題に現実的に対応していく観点から、我が国の安全保障を強化する上でも重要な取組であると考えており、米国の拡大抑止の信頼性をこれまで以上に強化させるよう事務方に指示をいたしておるところでございます。政府としては、今後とも、我が国自身の防衛力を強化していくとともに、日米安保体制の下、核抑止力を含む米国の拡大抑止の信頼性をこれまで以上に強化していくための方策を不断に検討いたしてまいります。」と答弁しているとおりである。

三について
  
 御指摘の所信表明演説の内容については、内外の諸情勢等を勘案し、閣議で検討を行った上で、最終的に内閣として決定したものである。

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