答弁本文情報
令和六年十二月十日受領答弁第二七号
内閣衆質二一六第二七号
令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員北野裕子君提出改正戸籍法に基づく振り仮名記載義務化の短期間での実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員北野裕子君提出改正戸籍法に基づく振り仮名記載義務化の短期間での実施に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「施行後一年以内に振り仮名の届出を完了する計画」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項から第三項まで、第七条第一項から第三項まで並びに第八条第一項及び第二項は、改正法による戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部改正の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年以内に限り、氏又は名の振り仮名等の届出をすることができる旨規定しているところ、これらの規定は、氏又は名の振り仮名等の届出を義務付けるものではなく、適切な内容であると考えている。
二、三、五及び六について
改正法による戸籍法の一部改正の施行に向けては、市区町村の負担にも配慮しながら対応に努めてきたところであるが、今後とも、市区町村等の意見を聴きながら、国民や市区町村の負担軽減の観点も踏まえ、必要な準備を進めてまいりたい。
四について
前段のお尋ねについては、「通知する振り仮名の正確性」及び「正確性が担保できない可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、改正法附則第九条第四項の規定に基づき通知された振り仮名等が当該通知を受けた者の認識と一致していない場合には、施行日から一年以内に届出をすることにより、当該届出をした者の認識と一致した振り仮名等が戸籍に記載されることになる。
後段のお尋ねについては、仮定の質問であり、また、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
七について
お尋ねの「戸籍制度の管理やデジタル化」及び「両制度を統合」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、戸籍制度及び個人番号に係る制度については、各制度の趣旨を踏まえ、引き続き適切な運用に努めてまいりたい。