答弁本文情報
令和六年十二月十日受領答弁第二八号
内閣衆質二一六第二八号
令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員吉川里奈君提出外国で取得した運転免許証の切替制度の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員吉川里奈君提出外国で取得した運転免許証の切替制度の見直しに関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「外免切替制度」については、都道府県公安委員会が、本邦の域外にある国又は地域の運転免許を有する者について、当該国又は地域の運転免許制度等を踏まえ、必要に応じて自動車等の運転について必要な知識に関する質問をし、自動車等の運転に関する実技をさせるなど、その者が自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除しているものであり、道路交通の安全確保のために必要な確認を行っているものと認識している。
また、御指摘の「基準を厳格化すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該国又は地域の運転免許制度等が我が国と同等の水準にあると認められる国又は地域以外の運転免許を有する者については、原則として、自動車等の運転について、質問による必要な知識の確認及び実技をさせることによる技能の確認を行っている。いずれにせよ、交通事故の発生状況等を注視しつつ、引き続き、運転免許制度の適切な運用に努めてまいりたい。
三について
一及び二についてでお答えしたとおり、御指摘の「外免切替制度」については、都道府県公安委員会が、道路交通の安全確保のために必要な確認を行っているものと認識しており、現時点において、お尋ねのような「日本語能力を外免切替制度の要件とする法改正」をする必要はないと考えているが、いずれにせよ、道路交通の安全確保のため、引き続き、外国人運転者等への道路交通法令の周知に努めてまいりたい。
四について
御指摘の「外国人ドライバーが任意保険に加入していない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国内において道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の規定による国土交通大臣の許可を受けて業として自家用自動車の有償貸渡しを行う者により、有償で貸し渡された自動車(以下「レンタカー」という。)については、自動車損害賠償責任保険及び自動車保険への加入が義務付けられている。また、当該者に対しては、レンタカーの利用者の住所等を記録し、保存することが義務付けられている。さらに、レンタカー以外の自動車についても、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)第五条により、自動車損害賠償責任保険の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならないこととされており、保険会社に対しては、自賠法第七条第一項及び自動車損害賠償保障法施行規則(昭和三十年運輸省令第六十六号)第一条に基づき、自動車損害賠償責任保険証明書に保険契約者の住所等を記載することが義務付けられている。これらにより、自動車事故が発生した際に、自動車事故被害者の保護が図られていると考えている。