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答弁本文情報

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令和六年十二月十日受領
答弁第二九号

  内閣衆質二一六第二九号
  令和六年十二月十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出いわゆる「袴田事件」無罪判決に対する「検事総長談話」等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出いわゆる「袴田事件」無罪判決に対する「検事総長談話」等に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「検事総長談話」という用語について確立した定義はないため、お尋ねについて一般論としてお答えすることは困難である。

二について
  
 お尋ねの「本年十月八日に公表された「検事総長談話」で示された内容」については、検察当局において、組織として決定した内容である旨を対外的に説明しているものと承知している。

三について
  
 お尋ねの「発言」については、検察当局において、組織としての見解である旨を対外的に説明しているものと承知している。

四について
  
 御指摘の「袴田事件」について、検察当局においては、無罪判決を受け入れ、これを確定させる以上、今後、袴田巖氏が同事件の犯人であるなどと申し上げることはないという考え方は御指摘の「畝本検事総長の「検事総長談話」」を発表した当初から変わっておらず、御指摘の「山田検事正の発言」はその内容と矛盾するものではない旨を対外的に説明しているものと承知している。

五について
  
 お尋ねの「十月八日に公表された「検事総長談話」は、「国民の信頼という基盤」に支えられ得る」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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