答弁本文情報
令和六年十二月十三日受領答弁第四五号
内閣衆質二一六第四五号
令和六年十二月十三日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出いわゆる「百三万円の壁」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出いわゆる「百三万円の壁」に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねは、令和六年十一月二十二日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」で示した「いわゆる「百三万円の壁」」を念頭に置いたものと考えられるところ、お尋ねの「壁」とは、本人の収入がある一定額を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること及び本人の扶養親族の収入がある一定額を超えることにより当該本人の税負担が増加する結果、世帯の手取り収入が当該扶養親族の収入が当該一定額を超えない場合に比べて減少することによって、当該扶養親族が就業調整を行う誘因となることを指すと考えている。また、お尋ねの「百三万円の壁」とは、本人の給与収入が百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること及び本人の扶養親族の給与収入が百三万円を超えることにより当該本人の税負担が増加する結果、世帯の手取り収入が当該扶養親族の給与収入が百三万円を超えない場合に比べて減少することによって、当該扶養親族が就業調整を行う誘因となることを指すと考えている。
二について
御指摘の答弁における「解消」とは、その配偶者の所得の金額に応じて本人に適用される控除の額を段階的に減少させる配偶者特別控除を導入することにより、税制上は、当該配偶者の給与収入が百三万円を超える場合における当該本人の税負担が、当該配偶者の給与収入が百三万円を超えない場合に比べて増加しないため、当該配偶者が就業調整を行う誘因とならない仕組みとなっていることを指す。