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答弁本文情報

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令和六年十二月十七日受領
答弁第四六号

  内閣衆質二一六第四六号
  令和六年十二月十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員北野裕子君提出投票所における本人確認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北野裕子君提出投票所における本人確認に関する質問に対する答弁書


一について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項において、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができないとされているところ、政府としては、投票所における本人確認の手段として、お尋ねの「本人確認書類提示の義務化」を検討したことはない。

二の1について

 総務省においては、国政選挙及び統一地方選挙に際し、管理執行上問題となった事項について、各都道府県の選挙管理委員会に対し、報告を要請しているところ、御指摘の件については、神奈川県選挙管理委員会から、管理執行上問題となった事項として報告を受けており、今後、各都道府県の選挙管理委員会からの報告の内容を取りまとめた上で、各選挙管理委員会間で情報の共有を図る予定である。

二の2について

 総務省としては、お尋ねの「当該外国籍市民が投票に至った動機や経緯」について調査は行っていない。

二の3について

 選挙の当日選挙権を有しない者の投票は、本来無効であるべき投票であるが、いずれの投票が選挙の当日選挙権を有しない者の投票であるか投票自体から識別することができないこと等から、開票の際には、選挙の当日選挙権を有しない者の投票であるかを判断して効力を決定することとはされておらず、御指摘の件についても、開票管理者においてこれに基づいて対応したものと承知している。

三の前段について

 お尋ねの「公職選挙法第二百三十七条違反(詐偽投票及び投票偽造、増減罪)で有罪となった判決の件数」について、統計をとっていない。

三の後段について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、投票所における本人確認を徹底することや違法行為の防止を図るため投票所入場券等において注意喚起を行うこと等について、市町村の選挙管理委員会に助言してきているところである。

四について

 お尋ねの「投票日当日における本人確認書類の提示を義務化する法改正等」を行うことについては、本人確認書類を保有していない選挙人の投票を拒否できるか等の論点があるところ、選挙権の行使に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。

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