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答弁本文情報

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令和六年十二月二十七日受領
答弁第七三号

  内閣衆質二一六第七三号
  令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員福田玄君提出日本航空の運航乗務員による過剰飲酒を原因とする遅延に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員福田玄君提出日本航空の運航乗務員による過剰飲酒を原因とする遅延に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねについては、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第七十条の規定により、法第六十九条に規定する航空機乗組員は、アルコールの影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務(法第二条第二項に規定する航空業務をいう。)を行ってはならないこととされている。また、法第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者については、法第百四条第一項の規定に基づく運航規程の認可に係る審査基準を定めた「運航規程審査要領細則」(平成十二年一月二十八日付け空航第七十八号運輸省航空局技術部運航課長通達(最終改正 令和六年十二月十八日))において、「航空機乗組員及び客室乗務員は一連の飛行前後において、別に定める「航空機乗組員等のアルコール検査実施要領」に基づき酒気帯びの有無を確認する」こと及び「航空機乗組員及び客室乗務員は、少なくとも飛行勤務(乗務を伴う一連の勤務であって、勤務開始から最後の乗務終了までをいう。)開始前八時間以内に飲酒を行った場合又はそれ以前であっても飛行勤務開始時に酒気帯び状態となるおそれがある過度な飲酒・・・を行った場合は飛行勤務を行ってはならない」ことを運航規程に定めることを示しているところであり、国土交通省としては、法第二条第十八項に規定する航空運送事業の安全な実施を図る観点から、これらの関係法令等を遵守した上で航空機を運航することが重要であると考えている。

一の2について

 お尋ねについては、御指摘の事案を受けて、日本航空株式会社(以下「会社」という。)は、令和六年十二月十一日から、会社による自主的な取組として、運航乗務員が業務により海外に滞在する場合における飲酒を禁止したと承知しているが、当該取組の妥当性については、一義的には会社において判断されるべきものであると考えている。

二について

 お尋ねについては、「航空機乗組員の乗務割について」(令和元年七月五日付け国空航第六百二十五号国土交通省航空局安全部運航安全課長通達(最終改正 令和六年三月二十九日))において、「勤務終了後から次の飛行勤務までは十時間以上の休養を与えること」及び「時差のある地域間を運航」する場合は時差を勘案して一定の時間を「休養時間」として追加すること等が規定されており、会社においても、同通達に基づく運用がなされているものと承知している。

三について

 お尋ねについては、御指摘の事案について、国土交通省としては、必要な調査を行った上で、会社に対して、適切な対応を行ってまいりたい。

四の1及び2について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

四の3について

 お尋ねについては、国土交通省としては、御指摘の「定時運航のための出発前の準備」は、航空会社において、航空機の運航の安全を確保した上で、適切に実施すべきものと考えている。

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