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答弁本文情報

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令和六年十二月二十七日受領
答弁第七六号

  内閣衆質二一六第七六号
  令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員江田憲司君提出いわゆるオートコールによる選挙運動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出いわゆるオートコールによる選挙運動に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「オートコール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込み又は約束をした場合等に成立するものであり、電話による選挙運動を行う選挙運動者を含め、選挙運動者に報酬を支給した場合には、同法第百九十七条の二第二項から第四項までに規定する者に報酬を支給する場合を除き、同罪に該当するものと考える。
 他方、あらかじめ録音した音声を指定した電話番号のリストへ一斉に発信するシステムを使用して電話による選挙運動を行うため、当該システムを提供する業者に委託し、専らその提供の対価として当該業者に委託料を支払う場合については、当該業者が特定の公職の候補者等のために投票を得させることを目的とせず、かつ、当該委託料が社会通念上妥当な額と認められる限りにおいては、直ちに選挙運動者に対する報酬の支給に該当するものではないため、同罪に該当するものではないと考えており、これらの考え方がお尋ねのように「不合理」であるとは考えていない。
 いずれにしても、個別の事案が同罪に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

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