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答弁本文情報

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令和六年十二月二十七日受領
答弁第七七号

  内閣衆質二一六第七七号
  令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阿部知子君提出浅尾慶一郎環境大臣による除去土壌の利用についての放射線審議会への諮問に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出浅尾慶一郎環境大臣による除去土壌の利用についての放射線審議会への諮問に関する質問に対する答弁書


一について

 パブリックコメントを実施し、広く国民から意見を募集した上で策定した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法基本方針」(平成二十三年十一月十一日閣議決定)において、「汚染の程度が低い除去土壌について、安全性を確保しつつ、再生利用等を検討する必要がある」とされている。除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する除去土壌をいう。以下同じ。)の再生利用は、法第四十一条第一項に規定する環境省令で定める基準に従って行われる処分として行われるものである。中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第三条第二項における「国は、・・・中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする」ことについては、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正により、国会での御審議の上定められたものである。以上のことから、「法律制定時に説明のなかった行政行為を」「行政裁量で進める」との御指摘は当たらず、また、お尋ねの「「必要な措置」とは「再生利用」であるとの説明を、関係自治体、中間貯蔵施設の元の地権者達、および国民に対して」「説明し、了解を得たのか」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二及び三のイについて

 お尋ねの「違法性を告発するための法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第四十一条第一項の規定に基づき環境省令で定める同項の処分のうちの再生利用を行う者が従わなければならない基準(以下「再生利用に係る基準」という。)の策定を検討しているところであり、御指摘の「ガイドライン」も含め、現時点においてその内容の詳細についてお答えすることは困難である。また、御指摘の「回答」は、除去土壌の再生利用は、法第三十条第一項、第三十五条第一項及び第四十二条第一項の規定により、国、地方公共団体等の責任において行われるものであり、検討中の再生利用に係る基準及びそのガイドラインを踏まえて適切に実施される旨を述べたものである。

三のアについて

 再生利用に係る基準の策定の検討に当たり、法第三十八条第一項に定める除染実施者がその除去土壌の放射能濃度の調査を行うこととすることを検討しており、現時点においてその詳細をお答えすることは困難である。

三のウについて

 法第四十四条第一項において、「事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づき講ぜられる措置は、・・・当該関係原子力事業者の負担の下に実施されるものとする」とされている。その上で、二及び三のイについてで述べたとおり、再生利用に係る基準の策定を検討しており、現時点においてその内容の詳細についてお答えすることは困難である。

三のエについて

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「「基準の斉一を図る」ことを確保するための具体的な法的な根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号)第一条においては、「原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによって、放射線障害防止の技術的基準の斉一を図ること」とされているところである。
 なお、御指摘の「クリアランスレベル」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の二第一項に基づき、原子力事業者等が、工場等において用いた資材その他の物が再生利用される場合を含め、これらの物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして定められた基準である。他方で、除去土壌の再生利用については、適切な管理の下で安全に行うことを前提として、再生利用に係る基準の策定を検討しており、根拠となる法律や前提となる考え方が異なるものである。

五について

 御指摘の「福島、その先の環境へ。対話フォーラム」については、環境省が発注する業務の一部として行われたものであり、その業務の受注者から御指摘の「報道機関」への必要経費の支払が行われたものと考えている。

六について

 御指摘の「再生利用事業の理解醸成のために、広告代理店および報道機関が関わった事業」については、令和元年から行われており、環境省が実施する東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の事故を踏まえた環境再生に係る事業の広報関係経費の一部として執行しているものであり、御指摘の「再生利用事業の理解醸成」に係る費用のみを抽出してお答えすることは困難である。

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