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答弁本文情報

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令和六年十二月二十七日受領
答弁第七九号

  内閣衆質二一六第七九号
  令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員三木圭恵君提出公益通報者保護法第十一条第二項の不利益な取扱いの適用範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三木圭恵君提出公益通報者保護法第十一条第二項の不利益な取扱いの適用範囲に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第二項に基づき事業者がとらなければならない措置については、「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年内閣府告示第百十八号。以下「指針」という。)において示されているとおり、「公益通報者を保護する体制の整備」(以下「公益通報者保護体制整備」という。)を含むものであり、この「公益通報者」には、同法第三条第一号に規定する「当該役務提供先等に対する公益通報」をした者のみならず、同条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報」又は同条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報」をした者も含まれるものである。
 また、指針において示されているとおり、事業者は、公益通報者保護体制整備として、「不利益な取扱いの防止に関する措置」のほか、「範囲外共有等の防止に関する措置」をとることが求められる。

三について

 公益通報者保護法において、御指摘の「外部公益通報をした者・・・をその役務提供先である事業者が特定しようとする行為」を禁止する規定はないが、指針において示されているとおり、事業者は、公益通報者保護体制整備として、「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」をとることが求められる。

四について

 公益通報者保護法において、同法第三条各号に規定する通報先以外の者に対する通報をした者について、御指摘の「その役務提供先である事業者が特定しようとする行為」を禁止する規定はない。

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