答弁本文情報
令和七年二月七日受領答弁第二五号
内閣衆質二一七第二五号
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員藤原規眞君提出いわゆる「闇バイト」実行犯等の社会復帰に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤原規眞君提出いわゆる「闇バイト」実行犯等の社会復帰に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「闇バイト実行犯として逮捕・起訴された者のうち、主体的に犯罪に従事した者と、本人の意思に反して犯罪に従事した者の割合及び闇バイト実行犯等の社会的背景等の特性につき、政府として何らかの質的・量的調査・分析」を行ったことはなく、また、現時点においては、調査及び分析を行うことを検討する予定はないが、例えば、令和六年版警察白書においては、「令和五年中に特殊詐欺の「受け子」等として検挙した被疑者のうち四十一・八パーセントが、「受け子」等になった経緯として「SNSから応募した」旨を供述するなどしている。」としているところである。
二の1について
御指摘の「闇バイトにおける強行犯以外の特殊詐欺等犯罪従事者」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二の2について
御指摘の「デジタルタトゥー」及びこれが「障がいになっている事実」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、インターネット上の特定の者の前科又は前歴に関する情報がその者の権利を不当に制約し、又はその者の改善更生を阻害することはあってはならないと認識している。
二の3について
お尋ねの「預貯金口座開設支援の成果、すなわち、何人が協力雇用主の下で就労し、口座が開設されたか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、保護観察所においては、保護観察対象者又は更生緊急保護の対象者に対する社会復帰支援として、金融機関での預貯金口座の開設に向けた支援を行っているところ、政府としては、令和七年一月二十八日時点までに、当該支援を受けて預貯金口座の開設に至った事例があるとは承知していない。