答弁本文情報
令和七年二月七日受領答弁第三三号
内閣衆質二一七第三三号
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員杉村慎治君提出声優を重要無形文化財に指定等する可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員杉村慎治君提出声優を重要無形文化財に指定等する可能性に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「声優の無形文化財に関する指定登録等」及び「声優が担う役割やその技能について」の「我が国の文化的所産としての価値」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、無形の文化的所産が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第二号の「我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」に該当するか否かは、その歴史上又は芸術上の価値に関する学術的な調査研究の蓄積に基づいて判断されるものである。
三及び四について
お尋ねの「声優の無形文化財に関する指定登録等」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの「新たな分野を対象に加えることによる制度運用上の課題とその解決策」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。