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答弁本文情報

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令和七年二月二十一日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質二一七第五〇号
  令和七年二月二十一日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員有田芳生君提出北朝鮮における残留日本人問題と国民の知る権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員有田芳生君提出北朝鮮における残留日本人問題と国民の知る権利に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねについては、事実関係を直接確認する手段がないことから、お答えすることは困難である。

二について
  
 先の質問主意書(平成三十年三月二十日提出質問第四六号)四でお尋ねの「平成二十六年五月のストックホルム合意において、政府は、北朝鮮側に残留日本人の消息について前記の名簿に基づく調査を要請」したか否かについては、日朝間の協議の内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたものである。

三の1について
  
 お尋ねについては、日朝間の協議の内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

三の2について
  
 お尋ねについて、例えば、平成二十六年十月に平壌において北朝鮮の特別調査委員会との協議を行ったところであるが、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄について明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

四について
  
 お尋ねの「北朝鮮との交渉上不利益を被るおそれがある情報を、北朝鮮にも日本国民にも開示しないで残留日本人問題を解決できるとお考えなのですか。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「残留日本人に関する行政文書」の「公開」については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第五条各号に掲げる不開示情報に該当するものが含まれていると考えられる場合には、当該部分は「開示」していない。

五の1について
  
 お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

五の2について
  
 お尋ねの「この法律を濫用し、国民の知る権利を侵害しているのではないですか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、行政文書の公開については、法に基づき、適切に実施しているところであり、御指摘の「残留日本人の行政文書」の「公開」については、四についてでお答えしたとおりである。

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