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答弁本文情報

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令和七年三月四日受領
答弁第六二号

  内閣衆質二一七第六二号
  令和七年三月四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員藤原規眞君提出鈴木馨祐法務大臣が法務省職員に菓子折りを「差し入れ」したことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員藤原規眞君提出鈴木馨祐法務大臣が法務省職員に菓子折りを「差し入れ」したことに関する質問に対する答弁書


一について

 一般論として申し上げれば、衆議院比例代表選出議員の選挙により選出された議員については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項の規定により、当該選挙の当該議員が選出された選挙区内にある者に対して、寄附を行うことが禁止される。

二について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法第百七十九条第二項において、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」と規定されており、個別の行為が「寄附」に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考える。

三について

 お尋ねの「本年一月一日時点において、法務省の本省に勤務する職員中、神奈川県、千葉県、山梨県に住所がある職員の割合」については、把握しておらず、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「菓子折りを受け取った職員の数」については、把握しておらず、お答えすることは困難である。

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