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答弁本文情報

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令和七年三月十四日受領
答弁第七八号

  内閣衆質二一七第七八号
  令和七年三月十四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員上村英明君提出戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上村英明君提出戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知していないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する軍人軍属及び準軍属(以下「軍人軍属等」という。)が戦争公務等により死亡した場合に、当該死亡した者の遺族に特別弔慰金を支給することとしており、軍人にあっては昭和六年九月十八日以後における戦争公務等により死亡した場合に、その他の軍人軍属等にあっては昭和十二年七月七日以降における戦争公務等により死亡した場合に、法の適用の対象となる。
 また、お尋ねの「「戦没者」を規定した法律」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法律の題名に「戦没者」という文言が用いられているものとしては、法を含め、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)等、七件の法律が存在する。

二について

 お尋ねの「これまで支給されてきた戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の総額と受給者の総数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法に基づき、法の制定から令和六年三月三十一日までに特別弔慰金の支給のために発行された記名国債の総額は約二兆千五百億円であり、特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定された者の総数は延べ約七百六十万人である。

三について

 お尋ねの「今回の法改正による支給で想定される受給者の総数と予算額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出している戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案による改正後の法による令和七年四月一日を基準日とする特別弔慰金について、これを受ける権利を有する者として裁定される者の総数は約五十七万人と、また、その数を前提として、特別弔慰金の支給のために発行する記名国債の総額は約千五百六十八億円と見込んでいる。

四について

 お尋ねの「両制度」の指す具体的な内容及び「戦争を知らない若い世代の納税者にも分かりやすい制度に統合して改める」の趣旨が必ずしも明らかではないが、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のため退職した場合、又は公務のために死亡した場合において、これらの者及びその遺族の生活の支えとして給付される国家補償の性格を持つ年金制度である恩給制度と、先の大戦において戦争公務等により死亡した軍人軍属等に思いをいたし、国として弔慰の意を表するため、これらの者の遺族に対し特別弔慰金を支給する特別弔慰金制度とは、その対象及び目的が異なることから、それぞれの制度趣旨に基づいて適切に運用することが重要であると考えており、お尋ねのように両制度を「統合して改めることが必要」とは考えていない。

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