答弁本文情報
令和七年三月十四日受領答弁第七九号
内閣衆質二一七第七九号
令和七年三月十四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出トルコ国籍者への査証免除措置に関する質問に対する答弁書
一について
平成十六年から令和五年までにおけるトルコ国籍の@難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数及びA難民と認定した者に係る「五年ごとの合計」の数について、政府として把握している限りでお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
平成十六年から平成二十年まで @五百五十二人 A零人
平成二十一年から平成二十五年まで @千五百三十五人 A零人
平成二十六年から平成三十年まで @四千六百七十二人 A零人
平成三十一年から令和五年まで @五千五百二十八人 A四人
また、「難民不認定者数は、同国国籍の難民認定申請者数の何パーセントか」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十六年から令和五年までの間に難民認定申請をした者のうち、難民の認定をしない処分をされたものの割合についてのお尋ねであれば、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、令和五年におけるトルコ国籍の難民認定申請をした者の数は二千四百六人であり、令和四年の四百四十五人に比して約四百四十・七パーセント増加しており、また、令和五年におけるトルコ国籍の難民と認定した者の数は三人であり、令和四年の一人に比して二百パーセント増加している。
三について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「査証免除措置の趣旨を逸脱した目的外の利用」及び「多数存在する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、「査証免除措置」及び難民認定制度がそれぞれの目的に沿って適切に利用されるべきであると考えている。
五について
お尋ねの「友好関係が決定的に損なわれた」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、パキスタン、バングラデシュ及びイランそれぞれとの伝統的な関係を踏まえ、これらの国々との友好関係の発展に努めてきたところである。
六について
前段のお尋ねについては、令和七年二月二十七日の衆議院予算委員会第三分科会において、松本外務大臣政務官が「トルコに対する査証免除措置というのは、トルコ国との人的交流の促進を通じた両国の間の友好関係の発展に寄与するものであるというふうに認識をしております。現時点でトルコに対する免除措置を直ちに停止する必要があるとは考えておりません。」と述べたとおりである。
後段のお尋ねについては、濫用・誤用的な申請を抑制し、真の難民の迅速な保護を図ることを目的として、平成二十七年及び平成三十年に、就労等を目的として申請を行う者に対しては、就労や在留を許可しない措置を講ずるなどしたところ、平成三十年の難民認定申請をした者の数は、平成二十九年の一万九千六百二十九人(そのうちトルコ国籍の者の数は千百九十五人)から一万四百九十三人(そのうちトルコ国籍の者の数は五百六十三人)へと同年と比べてほぼ半減した。また、退去強制令書発付後に難民認定申請等を行った者も含まれる送還忌避者への対応等の観点から、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の入管法において、退去強制令書の発付を受けた者が難民認定手続中である場合の送還を停止することの例外を定めたところである。