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答弁本文情報

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令和七年三月十八日受領
答弁第八三号

  内閣衆質二一七第八三号
  令和七年三月十八日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員杉村慎治君提出著作権法第三十条の四の合憲性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員杉村慎治君提出著作権法第三十条の四の合憲性に関する質問に対する答弁書


一について

 憲法第三十一条は、刑罰や行政上の不利益処分を課す場合に、法定の手続を保障することを定めたものであり、お尋ねについては、同条と関係がないものと考える。

二の1について

 御指摘の「自身の財産の利用を管理する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に、「その必要と認められる限度において」当該著作物の利用を認めるものであり、著作権者の利益を通常害するものではないと考えられ、また、同条ただし書においては、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としており、憲法第二十九条第一項に違反するものではないと考えている。

二の2について

 お尋ねの「著作物の市場価値が低下し、著作権者が正当な報酬を得る機会が損なわれる」及び「この状況は・・・憲法第二十九条第一項に反しないか。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「著作者の独自の表現が模倣され、創作の自由が抑圧される」、「人間のクリエイターによる創作活動が市場から排除される」、「市場から表現の多様性が損なわれる」及び「この状況は・・・憲法第二十一条第一項に反しないか。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四の1について

 御指摘の「低コストで大量の作品を生み出すことで、クリエイターの職業的基盤が脅かされる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四の2について

 政府は、公共職業安定所における職業紹介や公的職業訓練等による職業能力開発の促進に加え、求職者支援制度や雇用保険制度に基づく給付等の施策を講じており、御指摘の「雇用保護や再教育の仕組みを整備していない」ことを前提とするお尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「クリエイターにとって不平等な競争環境」、「AIを活用する企業と・・・著作者やクリエイターの間で作品を発表する機会の格差が拡大する」及び「この状況が適正であると考えるか。」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六及び七の1について

 お尋ねの趣旨並びに御指摘の「著作権者の権利が一方的に犠牲」、「小規模なクリエイターや独立系著作者が不利益を被る状況」、「この状況は憲法第十二条が求める公共の福祉の趣旨に反しないか。」及び「「個人として尊重される権利」を侵害する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、二の1についてで述べたとおり、著作権法第三十条の四の規定は、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に、「その必要と認められる限度において」当該著作物の利用を認めるものであり、著作権者の利益を通常害するものではないと考えられ、また、同条ただし書においては、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としており、憲法第十二条及び第十三条の趣旨に反するものではないと考えている。

七の2について

 お尋ねの「パブリックコメントなどの方法で抗議するクリエイターたちを、政府が個人として尊重した施策」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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