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令和七年三月二十一日受領
答弁第八七号

  内閣衆質二一七第八七号
  令和七年三月二十一日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員福田玄君提出「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員福田玄君提出「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取扱いに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という。)第二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の三第二項に規定する「薬局医薬品のうち、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(以下「処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」という。)を意味するのであれば、当該医薬品に関しては、従来から、「薬局医薬品の取扱いについて」(平成二十六年三月十八日付け薬食発〇三一八第四号厚生労働省医薬食品局長通知)において「処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、・・・処方箋に基づく薬剤の交付が原則である」と示し、例外として「やむを得ず販売を行わざるを得ない場合など」に限定して販売又は授与を認めることを示す等しているところ、令和六年一月十二日に公表された「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」において「医療用医薬品の日常的な販売や不適切な販売方法の広告が継続されている実態がある」とされていることも踏まえ、当該医薬品の不適正な使用による健康被害を防止する観点から、改正法案において、正当な理由なく、当該医薬品を処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならないこととし、ただし、当該者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合等においては、この限りでない旨を規定しているところである。
 また、御指摘の「セルフメディケーション」については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇二四」(令和六年六月二十一日閣議決定)において、「更なるスイッチOTC化の推進等によりセルフケア・セルフメディケーションを推進し」とされていることも踏まえて、医療用医薬品から要指導医薬品又は一般用医薬品への転用を更に推進しており、また、改正法案において利用者における健康の保持増進に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する一定の要件に該当する薬局を健康増進支援薬局として認定する仕組みを設け、当該健康増進支援薬局の普及の促進を図ることとしているなど、政府として、セルフメディケーションの推進のために必要な措置を実施しているところである。

二について

 御指摘の「OTC類似薬を薬局において患者の求めに応じて薬剤師の適切な助言の下で販売できるようにする」の具体的に意味するところが明らかではないが、一についてでお答えしたとおり、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品については、当該医薬品の不適正な使用による健康被害を防止する観点から、改正法案において、正当な理由なく、処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならないとし、ただし、当該者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合等においては、この限りでない旨規定しているものである。
 また、御指摘の「OTC類似薬」については、政府としては、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和五年十二月二十二日閣議決定)に基づき、「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し」等について、必要な検討を行っていくこととしている。

三について

 御指摘の「医薬品の非効率な部分」については、特定の事項を念頭に置いたものではないが、お尋ねの「非効率な部分について」の「石破総理のお考え」については、令和七年三月三日の衆議院予算委員会において、石破内閣総理大臣から「非効率なものなんかあるのかということでありますが、・・・いよいよこの問題を正面から議論しなければならない・・・時期に差しかかっていると思います」と答弁しているとおりである。

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