答弁本文情報
令和七年三月二十五日受領答弁第九三号
内閣衆質二一七第九三号
令和七年三月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員井坂信彦君提出米国で食用赤色三号が使用許可取消しになったことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出米国で食用赤色三号が使用許可取消しになったことに関する質問に対する答弁書
一について
食用赤色三号については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会(以下「添加物部会」という。)において、国際的な評価に加え、国内における摂取量に関する調査及び当該調査に基づき行った摂取量の推計に関する研究の結果等も踏まえ、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第十三条第一項に規定する食品添加物としての使用に係る既存の基準を改正する必要性の有無について議論され、直ちにそれらの必要はないとの結論を得ている。
二について
食品添加物については、我が国と諸外国とでは、その定義や使用が可能な食品の範囲等が異なっていること、また、使用が可能でないことをもって、必ずしも各国において使用を禁止する措置がとられたものであるとは限らず、需要がないなどの理由で使用されていない場合もあることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、我が国においては、一般に、法第十二条の規定に基づき使用が可能なものを指定しており、その指定の可否を判断するに当たっては、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第一号に基づいて行う同法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価及び食品衛生基準審議会における審議結果を踏まえることとし、また、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めているほか、科学的知見の集積や国際整合性を踏まえて、必要に応じて規格基準を見直すこととしている。
その上で、食用赤色三号については、令和七年二月十八日に開催された添加物部会において、国際的な評価や国内での摂取量に関する調査及び当該調査に基づき行った摂取量の推計に関する研究の結果等のほか、米国において食用赤色三号の使用許可を取り消す判断に至った根拠や経緯も踏まえて、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第十三条第一項に規定する食品添加物としての使用に係る既存の基準を改正する必要性の有無について議論され、直ちにそれらの必要はないとの結論を得ている。なお、「ドイツなどのEU諸国では使用が禁止されている」との御指摘については、欧州連合加盟国では、食品添加物に係る規則において、さくらんぼの砂糖漬け等について食用赤色三号を食品添加物として使用することが可能とされているものと承知している。
三について
御指摘の「食用赤色三号を使用して日本で製造された加工食品」について網羅的に把握していないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「より安全性の高いもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、食品添加物については、安全性等の基準に照らし、人の健康を損なうおそれのない場合には、法第十二条の規定に基づき、国内において使用が可能なものを指定し、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めている。また、お尋ねの「より輸出に適したもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、食品企業が食用赤色三号の代替として他の食品添加物を使用することは可能であると考えている。
五について
お尋ねの「代替製品」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、消費者庁は、食品添加物の安全性を確保することを目的として、法第十二条の規定に基づき国内において使用が可能なものを食品添加物として指定するための検討や、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めるための検討を行う立場にあるところ、食品企業等に対し、食用赤色三号の代替となる食品添加物について情報提供を行う予定はなく、指導を行う立場にはない。