答弁本文情報
令和七年三月二十五日受領答弁第一〇〇号
内閣衆質二一七第一〇〇号
令和七年三月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出アニメーション人材育成調査研究事業の成果活用状況及び今後の取組に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出アニメーション人材育成調査研究事業の成果活用状況及び今後の取組に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「本事業の成果を適切に管理」、「本事業により制作されたアニメーション作品のIP」、「当初から制作会社または第三者に帰属させることを前提とした契約を結んでいたのか」、「過去の契約方針及びその変更の経緯」及び「IPの所在に関する契約内容」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「若手アニメーター等人材育成事業」及び「アニメーション人材育成調査研究事業」(以下これらを合わせて「育成事業」という。)において事業者により制作された作品に係る著作権については、育成事業の初年度である平成二十二年度から一貫して、基本的には当該事業者に帰属することとしている。
二の1及び4について
お尋ねの「IPの帰属先(国、制作会社、クリエイター、その他の第三者)」及び「IPが制作会社ではなく、何らかの第三者の手に渡っているケース」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、育成事業において事業者により制作された作品に係る著作権については、基本的には当該事業者に帰属することとしているところ、それを当該事業者から第三者に移転するときは、あらかじめ一般社団法人日本アニメーター・演出協会又は一般社団法人日本動画協会の承認を受けることとしており、一般社団法人日本アニメーター・演出協会及び一般社団法人日本動画協会によれば、現時点までに当該承認が行われた例はないものと承知している。
二の2及び3について
お尋ねの「契約形態(完全譲渡、部分的な権利保持、ライセンス契約等)」及び「IPの契約内容を事前に確認し、適正であると判断」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三の1について
「収益は誰に帰属し、どのように分配されているのか」及び「その収益の状況を把握しているのか」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、育成事業において制作された作品の事業者による「配信、商品化、海外展開等」により生じた収益の額等の詳細については把握していない。
「それに関与する権限を有しているのか」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三の2について
お尋ねの「IPの一部または利用権を国が保持し、公共の利益に資する形で活用する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、育成事業は、事業者による作品の制作を通じた人材育成を目的とするものであり、文化庁としては、当該目的に沿って、育成事業の成果の関係業界等への普及に取り組んできたところである。