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答弁本文情報

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令和七年三月二十八日受領
答弁第一一二号

  内閣衆質二一七第一一二号
  令和七年三月二十八日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員福田玄君提出大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員福田玄君提出大韓民国における口蹄疫の発生に対する我が国の防疫対策に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 現在、大韓民国から入港した全ての船舶又は航空機を対象として、これらに乗って来た者に対しては、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定に基づく税関の検査に先立ち、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十条第五項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく家畜防疫官による質問等において、畜産物の所持の有無の確認を行うことに加え、法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準として、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)別表第二において「過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を衛生管理区域に立ち入らせないようにすること」と定めていることを踏まえ、過去七日以内に御指摘の「家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認」等を実施している。また、御指摘の「税関での確認の際に該当する入国者に対して、動植物検疫を受けるように」するような措置として、税関において、関税法第七十条第二項の規定に基づき、法第四十条第一項に規定する検査を受けたこと等を確認しているところであり、当該検査を受けていない畜産物が確認された場合には、税関から動物検疫所に連絡し、同検疫所において当該検査を実施している。このため、現時点では、御指摘のように「過去三十日以内に家畜に接したり、農場や牧場への立入りをしたかどうかの確認をする」ことや「申告書に家畜との接触や農場への立入りを確認する質問を加え」、「動植物検疫を受けるように勧奨するような措置をとること」は考えていない。

三について

 現在、我が国に入国する者に対しては、御指摘の「航空会社」、「船舶会社」等の「協力を仰ぎ」、空海港等において、口蹄疫を含む家畜の伝染性疾病「に関する啓発資料を配布するなど」の対応を行っているところであり、引き続きこれらの取組を進めてまいりたい。

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