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答弁本文情報

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令和七年四月二十五日受領
答弁第一四九号

  内閣衆質二一七第一四九号
  令和七年四月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山井和則君提出特別支援教育に直接従事する教員に支給される給料の調整額に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出特別支援教育に直接従事する教員に支給される給料の調整額に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの「特別支援学校を設置することの意義と重要性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条及び第七十五条の規定により、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)のうち、障害の程度が重い児童生徒等に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的としており、障害のある児童生徒等一人一人に係る教育上の特別な支援の必要性に応じた教育に取り組んでいるところである。

二について
  
 御指摘の「特別支援教育に直接従事することを本務とする教員に対して支給される給料の調整額」については、令和六年八月二十七日に中央教育審議会において取りまとめられた「「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について〜全ての子供たちへのよりよい教育の実現を目指した、学びの専門職としての「働きやすさ」と「働きがい」の両立に向けて〜(答申)」において、「特別支援学級等の教師に支給される給料の調整額について、通常の学級にも特別支援教育の対象となる子供たちが在籍していることを踏まえると、特別支援学級等の教師のみを対象とするよりも、通常の学級を含め学級担任として指導している教師や特別支援教育コーディネーター等の組織的対応を担う教師が、その職務に応じ適切に処遇されるよう、国において、給料の調整額による処遇の在り方を含め、検討を進めることが考えられる。」とされたことを踏まえ、引き下げる方向で検討しているところであり、これを撤回することは考えていない。

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