答弁本文情報
令和七年五月九日受領答弁第一六二号
内閣衆質二一七第一六二号
令和七年五月九日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員上村英明君提出難民認定申請者の保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員上村英明君提出難民認定申請者の保護に関する質問に対する答弁書
一の1について
「難民認定申請者への支援について」(平成十六年七月八日難民対策連絡調整会議決定)における「難民認定申請者に対する保護措置」(以下「保護措置」という。)については、従来、難民認定申請者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をした者をいう。以下同じ。)の保護については外務省が実施し、他方、補完的保護対象者認定申請者(同条第二項の補完的保護対象者の認定の申請をした者をいう。以下同じ。)の保護については出入国在留管理庁が実施してきたところ、これらの一貫性及び効率性の確保を目的として、令和七年度から、同省が実施してきた保護措置についても、同庁が実施することとしたものである。
一の2について
保護措置の実施に当たっては、難民認定申請者のうち保護措置の申請を行ったものの居所を含む生活条件の調査を行った上で総合的に判断しているところ、御指摘の「保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知」を受けるまでの期間は、当該申請の数やその増減の程度等の外的要因に左右されるため、お尋ねの「見込み」について予断をもってお答えすることは差し控えたい。その上で、保護を必要とする者に対しできるだけ速やかに援助を行うことができるよう努めてまいりたい。
一の3について
御指摘の「難民認定申請者に対する支援(案内)」については、地方出入国在留管理局及び地方出入国在留管理局支局において、申請者の求めに応じて提供している。
二の1及び2について
お尋ねの「二〇二五年度の難民認定申請者に対する救援業務の予算額」及び「二〇二五年度の補完的保護対象者認定申請者に対する救援業務の予算額」については、個別にお示しすることは困難であるが、合わせて約七億九百万円である。
二の3及び4について
お尋ねの「二〇二五年度の難民に対する定住支援業務の予算額」及び「二〇二五年度の補完的保護対象者に対する定住支援業務の予算額」については、個別にお示しすることは困難であるが、合わせて約五億五千六百万円である。
三について
令和五年度から令和七年度までの各年度における保護措置は、いずれも公益財団法人アジア福祉教育財団(以下「委託先」という。)に委託して実施する事業であり、御指摘の答弁書(令和六年五月十七日内閣参質二一三第一二五号)一の1及び3についてでは、御指摘の「@「難民認定申請者に対する保護費」」及び「A「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」もの」について、各年度における委託先との契約に係る金額をお答えしたものであるところ、お尋ねの「二〇二五年度における・・・前記@及びAに相当する額」、「二〇二四年度補正予算における・・・前記@及びAに相当する額」及び「二〇二三年度当初予算及び補正予算における・・・前記@及びAに相当する額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年度における委託先との契約に係る「難民認定申請者に対する保護費」及び「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」経費については、難民認定申請者の保護に係るものと補完的保護対象者認定申請者の保護に係るものを個別にお示しすることは困難であるものの、その合計額は、それぞれ、約四億百万円及び約五千万円である。また、令和六年度における委託先との契約に係る「難民認定申請者に対する保護費」は約三億八千二百万円であり、「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」経費は約千百万円である。さらに、令和五年度における委託先との契約に係る「難民認定申請者に対する保護費」は約三億二千七百万円であり、「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」経費は約五千万円である。
四の1について
お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
四の2及び3について
お尋ねの「難民認定申請中の者のうち、住居に欠ける者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、保護措置の実施については、限られた予算の中で保護を必要とする者に対する援助を確保する必要があることから、難民認定申請者のうち保護措置の申請を行ったものの居所を含む生活条件の調査を行った上で総合的に判断している。当該調査の結果、当面の居所を自力で確保できない者を把握した場合は、その者に対し難民認定申請者緊急宿泊施設を提供するなどの保護措置を実施している。