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答弁本文情報

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令和七年五月九日受領
答弁第一六三号

  内閣衆質二一七第一六三号
  令和七年五月九日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員五十嵐えり君提出ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報の開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員五十嵐えり君提出ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報の開示に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 御指摘の「「大手五社」等を除いた発泡酒製造免許場(者)を除いたものの数の推移」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「酒類等製造免許場数の推移」における「付表一 地ビール製造免許場(者)数の推移」については、平成六年度税制改正によるビールの製造免許に係る最低製造数量基準を引き下げた後の当該製造免許を受けた製造場の数の推移を示す目的で公開しているものであり、最低製造数量基準等の改正が行われていない発泡酒については、令和二年調査分の「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」から、酒類製造者等の負担の軽減の観点も踏まえ、酒類製造業等に係る調査の間で調査項目を共通化し、調査対象とする酒類を酒税法(昭和二十八年法律第六号)に定める全ての酒類の品目に拡大する等の見直し(以下「調査項目等の見直し」という。)を行ったことに伴い、発泡酒の製造免許を受けた製造場の数の推移について、御指摘の「「大手五社」等」を除いた数を公開しないこととしている。

一の2について
  
 御指摘の「地ビール等製造業の概況」については、国税庁において、調査項目等の見直しを行ったことに伴い、その内容を踏まえた形で「酒類製造業及び酒類卸売業の概況」に統合して公開しているものであり、御指摘の「ビールの製成数量」について、「大手五社」と「大手五社以外」の数量を公開しないこととしている。

二について
  
 御指摘の「情報開示請求」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求を指すと考えられるところ、同法で開示される情報については、個別の開示請求のあった都度行政機関の長が判断するものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
 いずれにせよ、国税庁においては、同法に基づく開示請求がなされた場合には、同法に基づき適切に対応することとなる。

三について
  
 お尋ねについては、現時点で具体的にお示しできるものはないが、国税庁としては、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十九条に定められている任務である酒類業の健全な発達に向けて、御指摘の「小規模事業者」を含めた酒類製造者等に対して、引き続き適切な情報提供に努めてまいりたい。

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