答弁本文情報
令和七年五月九日受領答弁第一六六号
内閣衆質二一七第一六六号
令和七年五月九日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員矢崎堅太郎君提出NHKに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員矢崎堅太郎君提出NHKに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「強制徴収」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項の受信契約については、平成二十九年十二月六日最高裁判所大法廷判決において示されているように、「放送法は、受信料の支払義務を、・・・受信契約の締結、すなわち」日本放送協会(以下「協会」という。)「と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたもの」であり、当該合意によって発生した受信契約に基づいて受信料を徴収することは、お尋ねのように「思想信条の自由を定めた憲法に反する」ものではないと考えている。
二について
お尋ねの「事前に競業忌避義務を負わせるくらいの対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、協会における職員の管理については、協会の業務に関することであり、協会の自主性を尊重する観点から、協会において適切に対応されるべきものであると考えている。